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株式大量取得、市場のみでの買い集めにもTOB義務化…金融庁がルール見直し検討 - 読売新聞オンライン

 金融庁は、株式を大量取得する場合、市場のみでの買い集めにも株式公開買い付け(TOB)を義務化する検討に入った。これまでの対象を、市場外での取得を含む取引だけでなく、全面的に広げる。大量取得の狙いを明らかにさせることで、ほかの株主への悪影響を避ける狙いがある。

 2日に開く金融審議会で見直し案を示す。有識者会議で1年程度議論した結果を踏まえ、金融商品取引法を改正する。TOBルールの大幅な見直しは2006年以来、17年ぶりとなる。

 今回議論の焦点となるのは、上場企業の発行済み株式の3分の1超を買うケースだ。株式の3分の1超を握ると、会社の再編や重要事業の売却など重要な議案を拒否でき、大株主として大きな影響力を持つ。ほかの少数株主への影響が大きい。金商法は、市場外取引や証券取引所の時間外取引で特定の株主から取得する場合に、取得目的を明らかにし、ほかの株主にも株式売却の機会を与えるよう求めている。

 市場での買い集めは、金商法に基づき、取得株式が5%を超えた場合に5営業日以内に公表する義務がある。金融庁は市場で買い進める場合は、ほかの株主がいつでも売却できるため、TOBの対象とする必要はないと判断していた。

 しかし、注目されにくい企業の株式が買い進められた場合には、ほかの株主が買い集めに気づかないおそれもある。市場内についてもTOBを義務づけるべきだとの指摘があった。英国やドイツでは、市場内の買い付けでも3割超の場合、TOBを義務づけている。

 TOBルールは、ライブドアが時間外取引を中心とした株式取得でニッポン放送の株式を買収したのを機に厳格化された。ただ、市場内での買い集めは対象外のままで、2021年に投資ファンドが輪転機メーカーの株式を市場で買い集めた敵対的買収では取得方法が問題となった。

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